【建設業許可を目指すなら必見】経営業務管理責任者の要件を満たすためにも、合同会社の設立は早めが得策!

建設業許可を目指している方にとって、必ずと言っていいほど壁になるのが「経営業務管理責任者の要件」です。

この要件を満たすためには、単なる「業務経験」だけでなく、「法人等の役員としての経験」が求められます。ここでポイントになるのが、「いつ法人を設立したか」です。

結論から言えば、建設業許可を将来的に取りたいと考えているなら、合同会社でもいいので早めに設立しておくべきです。その理由を、行政書士の視点から解説します。


経営業務管理責任者とは?

建設業許可を取得するには、「経営業務の管理責任者(経管)」が必要です。簡単に言うと、次のような人が該当します。

  • 法人の役員として5年以上、建設業の経営に携わった人
  • 個人事業主として5年以上、建設業を営んできた人
  • 上記に準ずる立場での実務経験者

つまり、「建設業の経営に携わった年数」がカウントされるのですが、重要なのはこの経験が法人の役員としての立場であるかどうか。


「経営経験」は“いつから”カウントされる?

ここで見落とされがちなのが、法人を設立した日からしか役員経験としてカウントされないという点です。

たとえば今、個人で現場仕事をしていても、それは「経営経験」としては弱いと見なされがち。逆に、たとえ小さな規模でも法人を設立し、自らが代表社員(または取締役)になっていれば、その日からカウントがスタートします。


合同会社ならコストも手間も抑えられる

「会社を作るなんて大げさじゃないか」と思うかもしれませんが、今は合同会社という選択肢があります。

  • 設立費用は株式会社より安い(約12万円程度)
  • 運営もシンプルで、決算公告の義務もなし
  • 代表者としての経歴を残すことができる

つまり、最小限のコストで、最大限の実績作りが可能なんです。


まだ建設業許可を取る予定がなくても「準備」は今から

「まだ許可は必要ないかな…」という方でも、将来取る可能性が少しでもあるなら、今のうちに準備を始めるべきです。
法人としての実績は“積算式”です。あとになって「5年の経歴が必要です」と言われても、そこからでは遅いのです。


まとめ:今すぐ動くことが、将来の自由につながる

建設業許可を取るには、書類だけでなく「時間」が必要です。
法人を設立して代表としての経歴を積み始めることは、未来の選択肢を増やすことにつながります

「まだ先の話だし…」と思っているあなたこそ、今こそ合同会社の設立を検討するタイミングです。


何から始めればいいかわからない方は、ぜひ八咫烏行政書士事務所にご相談ください。
あなたの建設業の未来を、今ここから一緒に準備していきましょう!

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info@yata-office.jp

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