クレーン会社勤務の行政書士が語る「特車申請」のポイント

🚚 特車申請とは?現場で本当に必要な理由
特殊車両通行許可(特車申請)は、幅2.5m、長さ12m、高さ3.8m、総重量20tを超える車両や積載物がこれらの制限値を超える場合、公道を走行するために必須の手続きです。クレーン車や大型トレーラーなど、特殊な車両を扱う現場では避けて通れません。
許可を受けた経路のみ通行可能。無許可や条件違反は罰則の対象となります。
🏗 クレーン会社勤務の行政書士が持つ「現場力」

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