不動産業で独立・副業を目指す方へ|宅建業許可の取得をおすすめする理由

こんにちは。八咫烏行政書士事務所の櫻井です。

この記事では、これから不動産業を始めたい方や副業で不動産ビジネスを考えている方に向けて、「宅建業許可」の取得をおすすめする理由を解説します。

不動産市場は景気に左右されにくく、安定したニーズが見込める分野です。しかし、正しくビジネスを行うには法律上の手続きが必要不可欠。その一つが「宅建業許可」です。


目次

宅建業許可とは?

「宅建業許可」とは、正式には「宅地建物取引業の免許」といい、不動産の売買や賃貸を業として行うために必要な許可です。

宅建業が必要なケースの一例

  • 土地や建物の売買を繰り返し行う
  • 投資用不動産を他人のために仲介・斡旋する
  • 賃貸物件の仲介を継続して行う

これらの行為を報酬を得て反復・継続的に行う場合、原則として「宅建業許可」が必要です。


許可がないとどうなる?

宅建業許可を受けずに不動産取引を業として行うと、無許可営業となり、罰則の対象となります。具体的には、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。

また、無許可で仲介した取引については報酬(仲介手数料)を請求することができません


なぜ今「宅建業許可」が狙い目なのか?

1. 副業・個人事業としての需要増

近年、**サラリーマンや個人投資家の間で「不動産副業」**への関心が高まっています。特に、

  • 空き家再生
  • 民泊
  • 賃貸管理
    など、小規模でも始められるビジネスモデルが登場し、「自分で物件を扱いたい」というニーズが増加中です。

2. 法人設立+宅建業許可で信用力UP

個人でも許可は取得できますが、合同会社や株式会社を設立して許可を取ることで、取引先からの信用も得やすくなります。
「宅建業者」という肩書きは、金融機関や地主、オーナーとの交渉の際にも強い武器になります。

3. 収益の幅が広い

宅建業者になれば、売買・賃貸・管理・買取再販などさまざまなビジネスモデルにチャレンジできます。資格(宅建士)を生かした業務委託も可能で、安定収入の道が広がります。


行政書士に依頼するメリット

宅建業許可の取得には、以下のような要件があります。

  • 専任の宅建士を設置できること
  • 事務所の要件を満たすこと
  • 欠格事由がないこと
  • 宅建業保証協会などへの加入 or 供託金納付

これらをクリアしたうえで、数多くの書類を準備して申請する必要があります。

行政書士にご依頼いただければ、面倒な書類作成から申請手続きまでトータルでサポートいたします。要件の診断から、事務所の現地調査立ち合い、保証協会の手続きまで、安心してお任せください。


最後に|まずは無料相談から

宅建業許可は、ただの「届け出」ではなく、**ビジネスの信用と可能性を大きく広げる“ライセンス”**です。

「自分に許可が取れるか不安…」
「法人設立からお願いしたい」
「宅建士がいないが大丈夫?」

そんな方も、まずはお気軽にご相談ください。丁寧にヒアリングし、最適な手続きをご提案いたします。


📩 お問い合わせ・無料相談はこちら
info@yata-office.jp

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