建設業の社長こそ「遺言」と「相続対策」を早めに考えるべき理由
「うちはまだ元気だし、相続なんて先の話だよ」
建設業の社長さんとお話ししていると、そんな声をよく伺います。
しかし、建設業は「人」と「信用」で成り立つビジネスです。
社長にもしものことがあったとき、現場を止めず、取引先との信用を守り、ご家族の生活もきちんと守るためには、遺言と相続対策が欠かせません。
この記事では、現役クレーンオペレーターでもある行政書士が、「建設業の社長だからこそ」押さえておきたい遺言・相続のポイントを、できるだけかみ砕いてお伝えします。
建設業の社長に相続対策が必要な3つの理由
①事業用の財産(株式・事業用不動産・重機など)が多い
会社名義・個人名義が混在しているケースも多く、「どれが事業用で、どれが純粋な個人資産か」がわかりにくくなりがちです。
②建設業許可や経営業務の管理責任者の問題
社長が亡くなったとき、「許可を承継できるのか」「誰が経管になるのか」を考えておかないと、最悪の場合、許可を取り直す必要が出てくることもあります。
③ご家族の間での認識のズレが起こりやすい
「長男は現場を手伝っているから事業を継いでほしい」「次男には現金を多めに残したい」など、頭の中にあるイメージが、何も書き残されていないことでトラブルの種になります。
「建設業許可」と「相続」は実はつながっている
建設業許可と相続は、一見すると別のテーマのように見えますが、実務では密接に関係しています。
代表例が「建設業許可の承継」です。
個人事業の社長が亡くなった場合、一定の要件を満たせば、相続人が許可を承継できる制度がありますが、期限や手続きが決められており、放置すると承継できないこともあります。
遺言書や株式の持たせ方を工夫することで、「会社としての一体感を保つ」「後継者がスムーズに舵取りできる」形を準備することができます。
八咫烏行政書士事務所が選ばれる理由
①現役クレーンオペレーターの現場目線
机上の空論ではなく、実際に現場で働くからこそわかる「リアルな課題解決」をご提案します。
②心理カウンセラー資格保有
法律の話だけでなく、感情面やご家族の関係性にも配慮した、心に寄り添ったサポートをいたします。
③建設業許可+遺言・相続のワンストップ対応
「事業」と「家庭」の両方を守るトータルサポートで、お客様の時間を最大限に節約します。
まず何から始めればいい?3つのステップ
- 現状を“ざっくり”棚卸しする
自分名義・会社名義の財産、会社の体制、家族構成を書き出してみる - 「誰に何を託したいか」を言葉にしてみる
大まかなイメージで構いませんので、紙に書いてみる - 専門家に相談して、現実的なプランに落とし込む
思い描いたイメージを具体的な“かたち”に変える
八咫烏行政書士事務所のサポート内容
- 建設業許可申請(新規・更新・業種追加・各種変更)
- 建設業許可の承継を見据えた事業承継・相続プラン
- 公正証書遺言・自筆証書遺言の作成サポート
- 相続人調査・遺産分割協議書作成
- 契約書作成、内容証明郵便作成 ほか
まずは気軽なご相談から
「遺言や相続の話は重い」「何から話せばいいかわからない」
そんな方も大丈夫です。
八咫烏行政書士事務所は、日本神話の「導きの鳥」の名の通り、
あなたとご家族、そして会社が安心して歩んでいけるよう、道案内役として伴走いたします。
※見積り無料・来所不要・全国対応
八咫烏-やたがらす-行政書士事務所
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