2026年4月施行「共同親権」の時代に考えたい、結婚前と離婚時の備え― 婚前契約(プレナップ)と離婚協議書の役割 ―


2026年4月施行「共同親権」の時代に考えたい、結婚前と離婚時の備え
― 婚前契約(プレナップ)と離婚協議書の役割 ―

2026年4月1日から、改正民法の施行により、離婚後の父母が「共同親権」を選択できる制度が始まりました。これまでの単独親権中心の仕組みから、父母双方が子どもの養育に関与する新しいルールへと移行したことで、結婚前の準備と離婚時の文書化の重要性は、これまで以上に高まっています。

結婚は本来、人生を前向きに築いていくための出発点です。しかし、現実には、夫婦の価値観・お金・仕事・家事・育児に対する考え方の違いが、後に深刻なすれ違いにつながることも少なくありません。

そして、もし関係の見直しが必要になったとき、子どもの生活や養育を守るためには、感情だけではなく「書面による約束」が欠かせません。こうした観点から今あらためて注目されているのが、結婚前に将来のルールを整理する婚前契約(プレナップ)と、離婚時に親権・養育費・面会交流などを定める離婚協議書です。

目次

共同親権とは何か

2026年4月1日施行の民法改正により、離婚後の親権について、父母の一方のみを親権者とする「単独親権」に加え、父母双方を親権者とする「共同親権」を選択できるようになりました。法務省も、今回の改正について「父母の離婚後の子の養育に関するルール」が見直されたものであると案内しています。

共同親権のもとでは、子どもの進学、医療、居所、財産管理など、重要な事項について父母が協議しながら判断していくことが想定されています。つまり、離婚したからといって親としての役割が切り離されるのではなく、離婚後も「子どものためにどう協力するか」が問われる制度になったということです。

共同親権で特に問題になりやすい項目

  • 子どもの居住地や転居に関する判断
  • 学校・進学先・習い事など教育方針
  • 医療行為や緊急時の対応
  • 面会交流の方法、頻度、連絡手段
  • 養育費や臨時支出の分担方法

制度が始まったからといって、当事者間の対立が自動的に解消されるわけではありません。むしろ、共同親権を選択するのであれば、何を共同で決め、何を日常監護の中で一方が対応するのかを、できるだけ具体的に整理しておく必要があります。

離婚時に重要になる離婚協議書と公正証書

共同親権時代においては、離婚の際の取り決めを曖昧にしないことが極めて重要です。その中心になるのが、夫婦間で合意した内容を書面化する「離婚協議書」です。

離婚協議書には、単に「離婚する」という合意だけではなく、親権・監護権・養育費・面会交流・財産分与・慰謝料・住所変更時の通知など、離婚後の生活に関わる重要事項を盛り込むことができます。実務上も、離婚の公正証書には、親権者の指定、養育費、面会交流、財産分与、年金分割、清算条項、強制執行認諾文言などが記載されるのが一般的とされています。

離婚協議書に盛り込みたい主な内容

  • 親権者・監護者をどう定めるか
  • 共同親権を選択する場合の意思決定ルール
  • 養育費の金額、支払日、支払方法
  • 学費、医療費、習い事など特別支出の負担
  • 面会交流の回数、場所、連絡方法
  • 財産分与や慰謝料の有無
  • 転居、再婚、勤務先変更などの通知義務

また、養育費など継続的な支払いがある場合は、公正証書にしておく意義が大きいといえます。公正証書は、単なる口約束や私文書と比べて証拠力が高く、未払いが生じた場合に強制執行につなげやすい点が大きな特徴です。

共同親権という新しい制度のもとでは、「どちらが親権者か」だけでなく、「どのように共同で親として責任を果たすか」まで見据えた文書設計が重要になります。

婚前契約(プレナップ)とは何か

一方で、そもそも結婚前に夫婦間のルールを整理しておく方法として知られているのが、婚前契約です。英語では prenuptial agreement と呼ばれ、日本でも「プレナップ」「プリナップ」といった名称で紹介されることがあります。

婚前契約とは、結婚前に、夫婦のお金の管理、財産の取扱い、家事や育児の役割分担、仕事の継続、万一離婚に至った場合の考え方などを話し合い、文書として残しておくものです。近年は資産家や経営者だけのものではなく、共働き夫婦や再婚予定の方、国際結婚を予定している方などにも関心が広がっています。

婚前契約でよく検討される内容

  • 生活費の負担割合や共通口座の利用方法
  • 婚前財産と婚姻後財産の区別
  • 住宅取得、貯蓄、保険加入の考え方
  • 家事・育児・介護の役割分担
  • 仕事や転勤、独立開業への理解
  • 離婚時の財産分与についての基本方針

日本では婚前契約が海外ほど一般的ではなく、その法的な扱いについて慎重な検討が必要な場面もありますが、「話し合った内容を見える化する」という意味では非常に有益です。感情論に流れやすい夫婦間のテーマを、結婚前に冷静に言葉へ落とし込むことで、認識のずれを減らす効果が期待できます。

婚前契約と離婚協議書はどう違うのか

婚前契約と離婚協議書は、作成するタイミングこそ異なりますが、どちらも「夫婦の約束を文章として整える」という点で共通しています。

両者の違い

  • 婚前契約:結婚前に、将来の生活や財産、役割分担の考え方を整理する文書
  • 離婚協議書:離婚時に、親権・養育費・面会交流・財産分与などを具体化する文書

言い換えれば、婚前契約は「結婚の入口でつくるルール」、離婚協議書は「離婚という出口で整えるルール」です。家族の形が多様化する今、この入口と出口の両方を丁寧に整える意識が、結果として夫婦双方、そして子どもの安心につながります。

行政書士ができること

行政書士は、当事者の合意内容を整理し、法的文書として形にしていく専門家です。八咫烏行政書士事務所でも、離婚協議書、公正証書原案、婚前契約書などの作成支援を通じて、結婚前後の不安を「見える約束」に変えるお手伝いを行っています。

八咫烏行政書士事務所で支援できる主な内容

  • 婚前契約書(プレナップ)の文案作成支援
  • 共同親権を見据えた離婚協議書の作成支援
  • 養育費や面会交流を含む公正証書原案の整理
  • 公証役場提出用資料の確認・作成補助
  • 将来のトラブル予防を意識した条項設計

結婚や離婚は、感情が大きく動く場面です。だからこそ、そのときの思いだけに頼るのではなく、後から読み返しても意味がぶれない文書を作ることが大切です。特に、子どもの養育や生活費に関する内容は、将来の生活基盤に直結するため、曖昧さを残さない文案づくりが重要になります。

これからの家族に必要なのは「話し合い」と「書面化」

共同親権制度の開始によって、離婚後の父母には、これまで以上に「協力して子を育てる姿勢」が求められるようになりました。そして、その前提として、何をどう分担し、どのような場合にどう対応するのかを、言葉にして残しておく必要があります。

また、結婚前の段階でも、婚前契約という形で価値観のすり合わせを行っておけば、結婚生活そのものがより安定しやすくなります。婚前契約は決して冷たい契約ではなく、これから一緒に暮らしていく二人が、安心して将来を描くための対話のツールともいえるでしょう。

八咫烏行政書士事務所へご相談ください

八咫烏行政書士事務所では、婚前契約書(プレナップ)、離婚協議書、公正証書原案の作成支援を行っております。

「共同親権に対応した離婚協議書を作りたい」「結婚前にお金や生活のルールを整理しておきたい」「将来のトラブルを防ぐため、きちんと書面にしておきたい」とお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。

結婚前の備えから、離婚時の文書化まで。
人生の大切な節目を、法的文書の面から丁寧にサポートいたします。

※ 具体的な事情によって、記載すべき内容や適切な条項設計は異なります。個別事情に応じた文案調整が重要です。

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