こんにちは、行政書士の櫻井です。
建設業で独立・開業を目指す方から、「建設業許可を取りたいが、500万円の資金要件が厳しい…」というご相談をよくいただきます。
実際、自己資金で500万円を用意するのは簡単なことではありません。でも、日本政策金融公庫の創業融資を活用すれば、このハードルをクリアできます!
この記事では、建設業許可の資金要件の詳細、見せ金のリスク、政策金融公庫の創業融資の活用方法、そして行政書士ができるサポート内容について、わかりやすく解説します。
1. 建設業許可の「500万円資金要件」とは?💰
建設業許可(一般建設業)を新規取得するには、**「財産的基礎または金銭的信用があること」**が法律で求められています。
その具体的な基準が「500万円以上の自己資本」または「500万円以上の資金調達能力」です。
証明方法は主に2つ
- 自己資本で証明する場合
- 決算書や残高証明書で、会社または個人事業主名義の預金残高が500万円以上あることを証明します。
- 資金調達能力で証明する場合
- 金融機関からの融資実行後の預金残高証明書や、融資承認通知書等で、500万円以上の資金調達が可能であることを証明します。
よくある誤解:「見せ金」について⚠️
一時的に500万円を借りて口座に入れて証明書を取得し、すぐに返済する「見せ金」は、建設業法違反になる可能性があり、絶対に避けてください。
また、許可取得後の経営にも支障をきたす恐れがあります。
2. 創業融資を活用した資金調達💡
日本政策金融公庫の「新創業融資制度」とは?
日本政策金融公庫(日本公庫)は、起業・創業を目指す方を対象に、無担保・無保証人で利用できる「新創業融資制度」を提供しています。
主な特徴✨
- 無担保・無保証人で最大3,000万円まで融資可能(うち運転資金1,500万円まで)
- 創業2年未満の方が対象
- 金利は1~2%台と民間より低水準
- 返済期間は最長20年(設備資金)、最長10年(運転資金)
- 自己資金要件は緩和傾向(ゼロでも審査可能な場合あり)
創業融資を使って資金要件をクリアする流れ📝
- 事業計画書等の必要書類を作成し、融資申請
- 日本公庫の面談・審査を受ける
- 融資実行(500万円以上を目安に申請)
- 融資実行後、預金残高証明書を取得
- 証明書を添付して建設業許可申請
この流れで、実際に使える運転資金を確保しながら、資金要件もクリアできます。
3. 創業融資の審査ポイントと注意点🔍
審査で重視されるポイント
- 事業計画の具体性・実現性
- 建設業の経験や資格、受注予定、見積書、取引先との関係性など
- 自己資金の有無
- 自己資金が多いほど有利ですが、ゼロでも通るケースあり
- 信用情報
- 過去の金融事故や税金未納がないか
- 家計収支や生活費の見通し
- 家族構成や生活費のバランスも確認されます
申請時に必要な主な書類📄
- 事業計画書
- 創業動機書
- 収支計画表
- 見積書や契約書(受注予定があれば)
- 履歴書
- 住民票や身分証明書
- 資金使途を示す資料(機械購入見積など)
4. 行政書士ができるサポート内容🧑💼
創業融資サポート
- 事業計画書・収支計画書の作成アドバイス
- 必要書類の収集・整理
- 融資面談の事前対策・模擬面談
- 融資申請書類の作成・提出サポート
建設業許可申請サポート
- 資金要件の証明書類作成
- 経営業務の管理責任者、専任技術者等の要件確認
- 申請書類一式の作成・提出
- 許可取得後の各種手続き・相談対応
5. よくあるご質問(FAQ)❓
- Q:自己資金がゼロでも融資は受けられますか?
A:自己資金ゼロでも審査に通るケースがありますが、少しでも自己資金がある方が有利です。 - Q:融資を受けた資金はすぐに使ってもいいですか?
A:許可申請時に預金残高証明が必要なので、申請が終わるまでは使わないようにしましょう。 - Q:融資申請から実行までどれくらいかかりますか?
A:通常1ヶ月~1ヶ月半程度です。余裕を持って準備しましょう。
まとめ:創業融資を活用して、夢の建設業開業を実現!🚀
建設業許可の500万円資金要件は高い壁に感じるかもしれませんが、政策金融公庫の創業融資を活用すれば、無理なくクリアできます。
「資金調達」と「許可取得」の両面から、行政書士がしっかりサポートしますので、安心してご相談ください。
建設業で独立したい、資金要件で悩んでいる――そんな方は、ぜひ一度ご相談ください😊
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八咫烏-やたがらす-行政書士事務所
八咫烏行政書士事務所
建設業許可・創業融資サポート
現役クレーンオペレーター兼行政書士として、1人親方やこれから独立してバリバリ稼ごう!という職人の味方をしています。職人だからわかる、話せる!そんなガテン行政書士をしています!
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