建設業許可の更新を考えている方へ:経営業務管理責任者(経管)要件クリアと早期の役員登記の重要性

建設業許可を取得する際や、更新の際に多くの経営者が最も頭を悩ませるのが「経営業務管理責任者(経管)」の要件です。この要件は許可申請に欠かせないものですが、対策を怠ると申請や更新の際に大きなトラブルにつながることもあります。そこで今回は、若手取締役の早期登記のメリットと、将来の更新や突然の事情に備えた備えの必要性についてお伝えします。


なぜ「若手取締役の早期登記」が重要なのか?


• 経管要件は「一定期間(実質5年以上)以上の建設業の経営業務経験がある役員」が必要です。
• つまり、役員としての経験は登記された日からカウントされるため、実際には役員登記後、5年の経験が必要となります。
• 会社経営者が高齢化によって退任した場合、要件を満たせなくなるリスクがあります。
• 若い世代の取締役を早期に登記しておくことで、着実に「実務経験年数」を積ませることができます。
• 20代・30代の若手が取締役に就任し、数年後には「経管要件を満たす人材」になっており、申請や更新がスムーズに進みます。


経営業務管理責任者(経管)の具体的な要件とは?


経管の要件としては、以下のいずれかを満たす必要があります。
• ① 最低2年以上の建設業の経営業務管理責任者の経験があり、かつ会社の取締役であること
例:以前から建設業に携わり、経営経験が2年以上ある方が役員に就任している場合。
• ② 建設業やこれに準ずる経営業務の経験が5年以上あること
例:建設業界以外でも経営実務に類似する経験が豊富な場合、この経歴が認められることがあります。
この2つの要件はどちらか一方を満たせばクリアとなります。このため、若手の方でも長期間の経営業務経験を積むか、会社の取締役に早期登記して経験を積んでいくことが重要になるのです。


さらに!更新時や突然の引継ぎに備える早期登記のメリット


• 建設業許可は定期更新が必要で、更新時も経管要件を満たすことが条件となります。
• もし更新時に経管要件を満たす役員がいなければ、許可の維持・更新ができなくなります。
• 突然の病気や事故で現経管者が引継ぎできなくなるリスクもあります。
そんな万一の時にも、若手取締役を早めに設けておけば、スムーズに役割を引き継げる安心材料になります。


行政書士が推奨する経管対策のポイント


• 「若手役員登記=未来の許可申請力」
今からでも早めに取締役を若手に登記し、経験を積ませることが重要です。
• 役員になってから実質5年かかるため、許可申請や更新を見据えた早めの準備が何よりも必要です。
• 許可がすぐ必要ない場合でも、数年後の許可取得や更新を考慮し、長期的な視点で準備を進めましょう。
• 会社の安定・成長には人材の若返りと実務経験の積み重ねは不可欠です。
経管要件を満たせず申請失敗したケースも…
「役員経験5年以上の人がいない」「高齢の役員が引退してしまって申請できない」など、経管要件不備で許可申請ができず事業に支障が出たケースは少なくありません。
こうしたトラブルを防ぐためにも、行政書士事務所としては若手取締役の早期登記を強くおすすめしています。


まとめ:建設業許可の未来を見据えて今すぐ行動を!


経営業務管理責任者の要件をクリアする最善策は、将来を見据えた「若手取締役の早期登記」です。
特に実質5年の役員経験が必要なため、時間的余裕を持って準備することが不可欠です。
更新時の問題や突然の病気・引継ぎ不備にも対応できる安定的な体制を整え、建設業の発展と安定経営を目指しましょう。
八咫烏行政書士事務所では、経管要件のクリアに向けた具体的なアドバイスや登記の手続きサポートも行っています。
建設業許可の申請・更新でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。あなたの許可取得と会社の未来を全力で支援します!

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