親に「遺言を書いて」と言えない人へ|子どもが知っておきたい相続の準備
「親に遺言を書いてほしい。でも、どう切り出せばいいのか分からない」
相続の相談を受けていると、こうした悩みは決して珍しくありません。
親が高齢になってくると、子どもとしては、
「元気なうちに準備しておいてほしい」
「兄弟で揉めるようなことは避けたい」
「親が認知症になったらどうしよう」
と心配になります。
一方で、いざ親に、
「遺言を書いておいて」
とは、なかなか言いづらいものです。
「死ぬ準備をして」と言っているように感じてしまうからです。
また、
「財産目当てなのか?」
「まだ元気なのに、縁起でもない」
と思われてしまうのではないかと心配になる方もいるでしょう。
この記事では、親に遺言を勧めたいけれど切り出せない方に向けて、子どもの立場で今からできる相続の準備について解説します。
「遺言を書いて」と言う前に、まず親の気持ちを考える
子どもからすると、
「今のうちに遺言を作っておけば安心なのに」
と思うかもしれません。
しかし、親の側からすると、遺言を書くことは単なる書類作成ではありません。
自分の死後について考えることになるからです。
これまで元気に生活してきた親にとって、
「遺言」
という言葉そのものが、自分の死を意識させるものになることもあります。
だからこそ、
「遺言を書いて」
と正面から切り出すよりも、
「これから先、家族が困らないように一度整理しておかない?」
という話し方のほうが、親も受け入れやすい場合があります。
「遺言を書いて」ではなく「親の希望を聞く」ことから始める
最初から遺言書の話をしなくても構いません。
例えば、
「もし家をどうするか考えるとしたら、どうしたい?」
「銀行口座や保険のこと、私たちはどこまで知っておけばいい?」
「もし入院したとき、どこに重要な書類がある?」
「将来、何かあったときに誰に連絡すればいい?」
など、親の希望や考えを聞くところから始めてみましょう。
重要なのは、
子どもが勝手に相続方法を決めるのではなく、親本人の意思を確認すること
です。
遺言は、親自身の財産について、親自身の意思を残すためのものだからです。
「うちは財産がないから大丈夫」と言われたら?
これもよくある話です。
「うちは大した財産なんてないから、遺言なんて必要ない」
と親から言われる。
しかし、相続では「財産が多いか少ないか」だけが問題になるわけではありません。
例えば、
- 自宅
- 預貯金
- 車
- 株式
- 生命保険
- 土地
- 事業用の財産
など、複数の財産があれば、それぞれについて誰がどのように引き継ぐのかを考える必要があります。
特に注意したいのが自宅などの不動産です。
「家しかないから大丈夫」
と思っていても、相続人が複数いれば、その家をどうするのかという問題が出てきます。
売却するのか。
誰かが住み続けるのか。
誰が取得するのか。
他の相続人とのバランスをどうするのか。
財産が少ないから揉めない、とは限りません。
「兄弟仲が良いから大丈夫」も要注意
「うちは兄弟仲がいいから、相続で揉めることなんてない」
そう考えている方も多いでしょう。
もちろん、仲の良い兄弟が相続をきっかけに必ず揉めるわけではありません。
ただ、相続が発生すると、それまでとは違う問題が出てくることがあります。
例えば、
「親と同居していた長男」
「遠方に住んでいた次男」
「親の介護をしていた長女」
など、それぞれに事情があります。
親が元気なときには、
「家は長男が継げばいいよ」
と家族全員が思っていたとしても、いざ相続が始まると、
「介護をしてきたのは自分」
「自分は何ももらっていない」
「親は本当にそう言っていたのか?」
と、感情の問題が出てくることがあります。
相続は、単なる財産の分配ではありません。
家族それぞれの思いが関係する問題でもあります。
だからこそ、親が元気なうちに意思を確認しておくことには意味があります。
遺言は「家族を縛るため」のものではない
遺言というと、
「誰に何を相続させるかを決める書類」
というイメージが強いかもしれません。
もちろん、それも遺言の重要な役割です。
しかし、それだけではありません。
親が、
「この家は長男に残したい」
「預金は妻にできるだけ残したい」
「子どもたちには仲良くしてほしい」
「お世話になった人に感謝を伝えたい」
など、自分の考えを残しておくこともできます。
つまり、遺言は、
親の意思を、親が元気なうちに形にしておくための方法
ともいえます。
「親に遺言を書いて」と言いにくいなら、専門家を交える方法もある
どうしても親子だけでは相続の話がしにくいこともあります。
その場合は、行政書士などの専門家に相談することも一つの方法です。
子どもから親に、
「遺言を書いてよ」
と言うと、どうしても「自分の取り分を増やしたいのでは?」と受け取られてしまう可能性があります。
しかし、
「一度、行政書士に相談してみない?」
という形なら、少し話を始めやすくなることがあります。
専門家が第三者として入ることで、
- どのような財産があるのか
- 誰が相続人になるのか
- 親はどうしたいのか
- どのような遺言が考えられるのか
を一つずつ整理できます。
遺言だけが相続対策ではありません
ここも大切なポイントです。
親が高齢になってきたからといって、最初から「遺言書を作りましょう」と決めつける必要はありません。
まず、
「親が今後どうしたいと思っているのか」
を確認することから始めてもいいのです。
例えば、
- 財産をどうしたいのか
- 自宅をどうしたいのか
- 介護が必要になったらどうしたいのか
- 医療についてどのような希望があるのか
- 誰に連絡してほしいのか
- 重要書類をどこに保管しているのか
などです。
そのうえで、必要に応じて遺言、任意後見、家族信託など、どのような準備が適しているのかを専門家と一緒に考えていく方法があります。
「まだ元気だからこそ」話しておく
相続の準備というと、
「もっと年を取ってからでいい」
と思われるかもしれません。
しかし、本当に重要なのは、
親本人が自分の意思をしっかり伝えられる状態のうちに話しておくこと
です。
「何かあってから考える」
ではなく、
「何もない今だからこそ考える」
という発想です。
相続について話すことは、親の死を望んでいるわけではありません。
むしろ、
親が大切にしてきたものを、親の希望に沿って次の世代へ引き継ぐための準備
と考えることもできます。
親にどう切り出せばいい?
もし、
「親に遺言を書いてほしいけれど、どう言えばいいか分からない」
という場合は、例えばこんな切り出し方があります。
「最近、相続のことを少し考えるようになったんだけど、お父さん(お母さん)は、もし何かあったら家や財産をどうしたい?」
いきなり、
「遺言書を書いて」
と言うのではなく、
親の希望を聞く。
そこから始めてみてはいかがでしょうか。
話をしてみて、親が、
「自分の考えをちゃんと残しておきたい」
と思ったのであれば、そのときに遺言について専門家へ相談してもいいでしょう。
まとめ|遺言の話は「死の準備」ではなく「家族の準備」
親に遺言を書いてほしい。
そう思っているのに、なかなか言い出せない。
これは決して珍しいことではありません。
だからこそ、最初から「遺言を書いて」と言わなくてもいいのです。
まずは、
「これからどうしたい?」
「何かあったとき、家族にどうしてほしい?」
と、親の希望を聞いてみる。
そして必要であれば、行政書士などの専門家を交えて、具体的な準備を考える。
遺言は、残された家族のためだけのものではありません。
親自身の意思を、親が元気なうちに残しておくためのものでもあります。
「いつか話さなければ」と思っているのであれば、何も起きていない今だからこそ、一度話してみてはいかがでしょうか。
八咫烏行政書士事務所では、遺言・相続のご相談を承っています
「親に遺言の話をしたいけれど、どう切り出せばいいか分からない」
「うちの場合、遺言を作ったほうがいいのか知りたい」
「家族にできるだけ揉めてほしくない」
「財産が少ないけれど、相続対策は必要なの?」
このようなまだ具体的に遺言書を作ると決めていない段階でのご相談でも構いません。
相続は、財産だけではなく、家族それぞれの気持ちも関係する問題です。
八咫烏行政書士事務所では、法律上の手続きだけを見るのではなく、ご家族の状況やお気持ちを伺いながら、どのような準備が考えられるのかを一緒に整理していきます。
「遺言書を作るべきかどうか」から相談したいという方も、まずはお気軽にご相談ください。
親が元気な今だからこそ、家族で話しておきたいことがあります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の相続・遺言については、ご家族の状況や財産内容によって必要な対応が異なります。具体的な手続きについては専門家にご相談ください。


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