親が亡くなり、銀行の相続手続きを調べていたら、「遺産分割協議書」という言葉が出てきた。
でも、そもそも何のために必要なのか。
「相続人は家族だけだし、揉めているわけでもない」
「不動産はなくて、財産といえば預金くらい」
そんな場合でも、わざわざ遺産分割協議書を作らなければならないのでしょうか。
結論からいえば、相続が発生したからといって、必ず遺産分割協議書を作成しなければならないわけではありません。
ただし、相続財産の種類や分け方、金融機関などでの手続きによっては、作成が必要になります。
今回は、遺産分割協議書が必要になるケースと、作らなくてもよいケース、作成するときの注意点について、行政書士の立場から解説します。
1.遺産分割協議書とは、何のための書類なのか
遺産分割協議書とは、亡くなった方の財産を誰がどのように相続するのか、相続人全員で話し合って合意した内容を記録する書類です。
例えば、父親が亡くなり、相続人が母親と子ども二人だったとします。
相続財産には、自宅の土地と建物、銀行預金がありました。
話し合いの結果、自宅は母親が取得し、銀行預金は子ども二人で分けることになったとします。
このように、相続人全員が合意した財産の分け方を書面に残すのが、遺産分割協議書です。
遺産分割協議は、原則として書面を作らなくても成立します。
しかし、話し合いの内容を第三者に証明する場面では、口約束だけでは足りないことがあります。
不動産の相続登記や銀行預金の相続手続きなどで、遺産分割協議書が重要になるのはそのためです。
また、後になって「そんな話は聞いていない」「自分は違うつもりだった」といった認識の違いが生じることを防ぐ役割もあります。
2.遺産分割協議書を作らなくてもよい3つのケース
① 相続人が一人しかいない場合
相続人が一人しかいないのであれば、原則として、ほかの相続人と遺産の分け方を話し合う必要はありません。
そのため、遺産分割協議書も通常は不要です。
ただし、相続人が一人であることを証明するため、戸籍謄本などの書類は必要になります。
「ほかに相続人はいないはず」と思っていても、戸籍を確認した結果、別の相続人が判明する場合もあります。
まずは、誰が法定相続人なのかを正確に確認することが大切です。
② 有効な遺言書があり、その内容どおりに相続する場合
亡くなった方が有効な遺言書を残しており、必要な財産の承継先が定められている場合には、原則として遺産分割協議を行う必要はありません。
そのため、遺産分割協議書を作成せずに手続きを進められることがあります。
ただし、遺言書に記載されていない財産が見つかった場合や、遺言内容だけでは手続きが進められない事情がある場合には、別途検討が必要です。
遺言書があるからといって、必ずすべての手続きが解決するとは限りません。
③ 法定相続分による共有のまま手続きする場合
法律で定められた相続分に従い、不動産を共同相続人の共有名義で登記する場合などには、遺産分割協議書を作成せずに進められる手続きがあります。
ただし、金融機関等の手続きでは、別途、相続人の同意確認や必要書類の提出を求められる場合があります。
また、法定相続分による共有のままにすることが、将来にわたって適切であるとは限りません。
不動産を共有名義にすると、将来の売却や管理について、複数の所有者との調整が必要になることがあります。
協議書を作らずに済むかどうかだけでなく、その後の管理まで考えておくことが大切です。
3.預金しかない場合でも、遺産分割協議書は必要?
比較的よくある疑問が、これです。
「不動産はない。銀行に預金があるだけ。それでも遺産分割協議書が必要なの?」
預金しかない場合でも、必ず遺産分割協議書が必要になるわけではありません。
金融機関によっては、所定の相続手続書類に必要な相続人の署名・押印などをそろえることで、遺産分割協議書がなくても払い戻しの手続きを進められる場合があります。
一方で、遺産分割協議書の提出を求められる場合もあります。
必要書類や手続き方法は金融機関や相続の状況によって異なりますので、まずは口座のある銀行に確認するとよいでしょう。
銀行から求められなければ、作る意味はない?
では、協議書が求められなければ、作る意味はないのでしょうか。
私は、そうとも限らないと考えています。
例えば、複数の金融機関に預金があり、それぞれを異なる相続人が取得する場合です。
誰がどの口座の預金を取得するのか、相続人全員の合意を書面にしておくことで、手続きの際に内容を確認しやすくなります。
大切なのは、書類を作ること自体ではありません。
何を、誰が、どのように取得することになったのかを明確にすることです。
4.相続人が離れて暮らしていても作成できる?
相続人全員が同じ場所に集まらなければ、遺産分割協議ができないと思われる方もいらっしゃいます。
しかし、必ずしも全員が一堂に会する必要はありません。
電話や書面などを通じて内容を確認し、相続人全員の合意を得る方法もあります。
合意内容を反映した遺産分割協議書を作成し、郵送などで署名・押印を進めることも可能です。
ただし、相続人全員の合意が必要であることは変わりません。
一部の相続人だけで財産の分け方を決めても、原則として、有効な遺産分割協議にはなりません。
また、相続人の中に未成年者がいる場合や、判断能力に問題がある方がいる場合には、特別代理人や成年後見制度など、別の手続きが必要になることがあります。
個別の事情に応じた確認が必要です。
5.遺産分割協議書を作る前に、確認しておきたいこと
遺産分割協議書は、インターネット上のひな形を使って自分で作成することもできます。
ただし、ひな形に名前と金額を書き込めば完成するとは限りません。
① 相続人が全員そろっているか
遺産分割協議は、原則として相続人全員の合意によって成立します。
一人でも相続人を見落としていれば、作成した協議書が有効な遺産分割の証明として使えないおそれがあります。
② 財産の内容を正確に記載しているか
不動産であれば登記事項証明書に基づく表示、預貯金であれば金融機関名、支店名、口座番号など、対象となる財産を特定できる内容が必要です。
財産の記載が不正確だと、名義変更などの手続きで支障が生じる可能性があります。
③ 実印と印鑑証明書が必要になるか
不動産の遺産分割による相続登記などでは、通常、相続人全員の実印が押された遺産分割協議書と、必要な印鑑登録証明書を用意します。
もっとも、実印の押印は遺産分割協議の成立そのものと、協議内容を証明して各種手続きを行う場面とを区別して考える必要があります。
提出先や手続きの内容によって必要書類が異なるため、事前に確認しましょう。
④ 財産の漏れがないか
協議書を作成した後に、別の預金口座や不動産が見つかることもあります。
その場合、既存の協議書の内容によっては、追加の遺産分割協議が必要になることがあります。
事前に財産を確認しておくことが重要です。
6.遺産分割協議書の作成に期限はある?
遺産分割協議書そのものについて、相続開始から何日以内に必ず作成しなければならない、という一律の期限はありません。
ただし、関連する手続きには期限があります。
不動産の相続登記は原則3年以内
2024年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されています。
原則として、自分のために相続が開始したことと、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
また、遺産分割によって不動産を取得した場合には、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容に応じた登記申請が必要になる場合があります。
2024年4月1日より前に発生した相続についても義務化の対象です。
過去の相続にも注意が必要です。
施行前から相続による不動産の取得を知っていた場合、原則として2027年3月31日が相続登記の申請期限となります。
ただし、取得を知った時期などによって期限が異なる場合があります。
正当な理由なく義務に違反した場合には、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
遺産分割がまとまらない場合には、相続人申告登記という制度もありますが、これだけで遺産分割後の登記義務まで果たせるわけではありません。
詳しくは、法務省「相続登記の申請義務化について」をご確認ください。
相続税の申告は原則10か月以内
相続税の申告が必要な場合には、原則として、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に申告・納税しなければなりません。
遺産分割協議が終わっていなくても、原則として申告期限は延びません。
税務上の特例にも影響することがありますので、相続税の申告が必要になりそうな場合には、早めに税理士へ相談することをお勧めします。
7.遺産分割協議書は行政書士に依頼できる?
行政書士は、相続人全員で合意した内容に基づく遺産分割協議書の作成を、業務として行うことができます。
八咫烏行政書士事務所でも、次のようなご相談に対応しています。
- 誰が相続人になるのか、戸籍から確認したい
- 相続財産を整理したい
- 家族で分け方は決まっているが、協議書の作り方がわからない
- 相続人が離れて暮らしているため、書類の準備を進めたい
- どこまで自分で進められるのか、必要な手続きを整理したい
なお、行政書士が対応できるのは、法律で認められた業務範囲内です。
相続人同士で争いが生じている場合の代理交渉や紛争解決は弁護士、不動産の相続登記の申請代理は司法書士、相続税申告などの税務業務は税理士の専門分野となります。
当事務所では、必要に応じて他の専門家との連携も検討します。
8.遺産分割協議書の作成費用
八咫烏行政書士事務所の遺産分割協議書作成報酬は、71,500円(税込)からです。
相続人間ですでに合意している内容をもとに、協議書を作成します。
相続人や相続財産の調査が別途必要な場合は、業務内容に応じて費用をお見積りします。
また、「そもそも協議書が必要なのかわからない」「どんな手続きから始めればよいか整理したい」という方には、個別相談も承っています。
個別相談は60分5,500円(税込)です。
正式に当事務所へ業務をご依頼いただいた場合には、相談料5,500円を当該業務の行政書士報酬から差し引きます。
ご依頼の前に、必要な業務と費用をご説明します。
相続手続きのご相談について
必要な書類がわからない段階でも構いません。まずは現在の状況をお聞かせください。
報酬額表を確認する お問い合わせフォームへ対応可否・料金目安・予約に関するお問い合わせは無料です。個別具体的なご相談は原則予約制・有料です。
9.まとめ|必要なのは、協議書を作ることだけではありません
遺産分割協議書は、すべての相続で必ず必要になるものではありません。
相続人が一人の場合や、有効な遺言書の内容どおりに相続する場合など、作成しなくても手続きを進められるケースがあります。
一方で、相続人全員で決めた財産の分け方を証明したり、不動産や預貯金の相続手続きを行ったりするために、必要となる場合もあります。
大切なのは、ご自身の相続で何が必要なのかを確認することです。
そして、もう一つ。
相続は、単に財産を分けるだけの手続きではありません。
亡くなった方が残したものを、これから誰がどのように引き継いでいくのか。
その意思を確認し、合意した内容を形にすることも、遺産分割協議書の役割だと考えています。
八咫烏行政書士事務所では、書類を作る前の話を聞くことから始めます。
「何を依頼したらよいのかわからない」
そんな段階でも構いません。
まずは今の状況をお聞かせください。
東京都江戸川区葛西を拠点に、東京・千葉・埼玉・神奈川を中心として、相続手続きのご相談を承っています。
八咫烏行政書士事務所
想いを、カタチに。
相続人の確認から、財産の整理、遺産分割協議書の作成まで。ご事情に応じて、必要な手続きを一緒に整理します。
相続手続きについて詳しく見る 相続について問い合わせる個別相談:60分5,500円(税込)
正式に業務をご依頼の場合は、相談料を当該業務の行政書士報酬から差し引きます。
参考資料・法的根拠
- 民法第896条、第898条、第907条、第908条(相続・遺産分割)
- 不動産登記法第76条の2、第76条の3(相続登記義務・相続人申告登記)
- 法務省|相続登記の申請義務化について
- 国税庁|相続財産が分割されていないときの申告
- 日本行政書士会連合会|行政書士の業務
※本記事は2026年10月時点の法令・公的資料に基づく一般的な解説です。必要な書類や手続きは、相続人・財産・遺言書の内容などによって異なります。具体的な事案については個別にご確認ください。

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